和田小学校いじめ防止基本方針
平成27年4月策定
1 いじめ防止の基本方針
<いじめの定義>
児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。
「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうるものである」という基本認識に立ち、本校の児童が楽しく豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない学校を作るために「和田小学校いじめ防止基本方針」を策定した。
(1)「いじめを絶対に許さない」学校学級を作る。
(2)子どもたち、教職員の人権感覚を高める。
(3)子どもたちどうし、子どもたちと教職員、教職員どうしの温かな人間関係を築く。
(4)いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめを早期に解決する。
(5)いじめ問題について保護者・地域、関係機関との連携を深める。
2 いじめ防止等の対策のための組織
校務分掌の生徒指導委員会で「いじめ・不登校対策」について進めていく。
構成は、生徒指導係、教務主任、特別支援教育コーディネーター(福祉、不登校担当)、特別支援コーディネーター(発達障害児担当)、学級担任とする。必要に応じ心理や福祉の専門家、医師など外部の専門家の参加を求めていく。
年1回は委員会に和田学校運営協議会会長の出席を求めアドバイスをいただく。その際、学校の実情に即して、「いじめ防止基本方針」が機能しているか、また、委員会がきちんと機能しているか、評価していただく。
3 具体的ないじめ防止の方策
(1)いじめ防止のための日常的な取り組み
1 子どもたちひとり一人が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級作りをおこなう。
2 わかる・楽しい授業を行い、基礎基本の定着をはかるとともに、学習に対する達成感・成就感を育てる。
3 思いやりの心や命を大切にする心を道徳の時間や学級指導の時間などにおいて育む。なかよし旬間には人権教育に関した主題の公開授業を実施し、家庭でも話題にしていただく。
4 「いじめは決して許されないこと」という認識を子どもたちが持つように、あらゆる機会の中で指導する。
5 「見てみないふり」は「いじめ」をしていることにつながることや、「いじめ」を見たら、先生方や友だち、おうちの方々に知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。
6 職員は、子どもたちや保護者からの話を親身になって聞く。また、子どもたちの日記や保護者からの連絡帳をていねいに読む。
7 全校縦割り活動のなかよしタイムや児童会主催のなかよしデーの休み時間の遊びなどでの他学年との交流や、放送委員会による誕生日紹介など、子どもたちが考え、計画した活動を大切に扱う。
8 「いじめ問題」の解決には学校、家庭、地域の連携を深めることが大切であることを、PTAや学校運営協議会などの会合、学校だよりやホームページなどを通して伝える。
9 なかよし旬間にはアンケートを実施し、児童の様子を把握する。
10 年3回子どもたち一人ずつと「教育相談」を実施し、児童とのコミュニケーションを深めるとともに、児童の実態を把握する。
11 全校でQU調査を実施し、子どもたちの学校満足度や集団での様子を客観的に見て、必要な児童への支援を行う。
(2)ネット上のいじめへの対応
児童の情報端末機器の所持率の増加に伴い、インターネットを介した誹謗・中傷、名誉毀損や人権侵害などの発生のリスクが高まっていることを認識し、学校や教職員は自ら研修を行う等して情報端末機器の特性を理解するように努める。また、ネット上のいじめに対応するマニュアルを整備しておく。
・未然防止の観点から児童に対して情報モラル教育を推進するとともに、講演会の開催や職員による講習などにより、保護者に対して啓発をする。
・児童間の情報に注意し、ネット上のいじめの早期発見に努める。
・不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるために直ちに削除の措置を講ずるなど適切に対処する。
(3)早期発見・早期対応のための方策
1 職員会の中に児童理解の時間を設け、生徒指導関係と特別支援教育関係について、係からの報告や職員が気になっていることを出し合い、全職員で情報を共有する。また、子どもたちに急な変化や、職員の気づきがあった場合には、職員朝会(必要な時は臨時で開催)で情報を共有し、全職員で注視する。
2 少しでも子どもたちの様子に変かを感じたら、職員は積極的に声がけをする。職員間の連絡も速やかに行う。
3 「いじめに関するアンケート」の結果や、休み時間や給食時の様子などから、子どもたちの人間関係を把握し、学校生活等の悩みなどをつかみ取り、ともに解決していこうとする姿勢を示す。
(4)相談体制
1 4月、10月、2月の年3回教育相談をとり、一人10分程度全ての児童が担任と相談する機会を設ける。あらかじめ困っていることや心配なことを相談カードに記入し、それをもとに話をする。他の学年とのからみが出てきたら、すぐにその担任と相談し、対処する。
2 いじめに限らず、困ったことや悩んでいることがあれば、だれにでも相談できることや、相談することの大切さを子どもたちに伝えていく。
3 担任は、子どもたちの訴えやつぶやきを聞き逃さないようにする。また、子どもたちの日記や保護者からの連絡帳をていねいに読み、児童や保護者の悩みや苦しみを見逃さないようにする。
4 全職員で「元気のない子ども」「いつもと様子が違う子ども」「職員会で名前があがっている子ども」に積極的に声がけを行う。
5 いじめに関する相談を受けた職員は、速やかに校長・教頭に報告するとともに、委員会を通して全職員で情報を共有する。
(5)校内研修
1 QU検査の結果
QU検査の結果から全職員で各学級の状態をつかみ、いじめ等心配される児童を把握する。学級経営を見直す資料とする。
2 南部地区学校職員の会人権教育研修(11月)
人権同和教育の授業を通して、人権感覚を養う授業はどうあったらよいかを研修する。
3 長和町職員人権教育研修会(5月)
長和町への新任職員は人権同和教育についての研修講演会に参加し、理解を深める。
4 いじめ(ネットいじめ)が見つかったときの対応
※ネットいじめに対しては、書き込み等があったURLを控えるとともにプリントアウトや撮影するなどして内容を保存し、必要に応じ教育委員会・警察等との連携を図る。
5 重大事態への対処
いじめが原因で「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」がある場合、「相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑い」がある場合、「児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき」には、速やかに調査に着手し、長和町教育委員会に報告する。
重大事案発生時には、長和町教育委員会、長和町福祉課、児童相談所、警察、医師、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、主任児童委員、PTA会長、学校運営協議会等と連携を取り組織化をする。
平成29年4月改訂
平成31年4月改訂
令和3年4月改訂
令和5年4月改訂